概要
次の疾病の方は、医療機関に「特定疾病療養受療証」を提示することで、一部負担金の限度額が1か月につき1つの医療機関ごとに1万円(2万円)になります。
- 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全(69歳以下の所得区分ア・イ世帯(所得600万円超)の方は2万円)
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、マイナンバーカードまたは保険証の提示により、自己負担額が限度額までになります。対象医療機関は厚生労働省ホームページ(外部リンク)で確認できます。
- 住所地の区役所・支所の国保の窓口で手続してください。
- 申請された月の1日から有効な証を原則、即日交付します。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 特定疾病を証明する書類
- 人工腎臓(透析)を実施している69歳以下の方のみ、所得未把握の方がいる場合、一部負担金の限度額は2万円となります。
- 1カ月の間に複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額までの支払いとなります。
- 院外処方の場合、病院と薬局を1つの医療機関とみなして高額療養費を計算します。限度額を超えた分については、後日、申請書を郵送します。
- 参考:高額療養費について
お問い合わせ先
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
TEL:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分