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手続きの必要な給付(療養費)

最終更新日:2024年12月2日

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療養費の申請

療養費とは、医療費を全額支払っていても、申請により自己負担額を除いた額が払い戻されるものです。
申請から支払いまで2~3ヵ月以上かかりますので、ご了承ください。
療養費の請求期限は「医療機関などへ支払った日の翌日から2年」です。
区役所・支所で申請できるのは下記のとおりです。(郵送申請も一部可)

やむ得ない理由で保険証など不提示(郵送申請可)

【必要書類】

治療用装具(郵送申請可)

装具(靴型装具以外)を作成した場合

【必要書類】

  • 療養費支給申請書記入例
  • 共通書類
  • 装具製作指示装着証明書(装具の場合)
  • 弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等の場合)
  • 治療用眼鏡等作成指示書(小児用眼鏡の場合)
  • 装具の明細書
  • 代金の領収書(原本)

※上記の書類は、内容が網羅されていれば、1枚ずつに分かれていなくても問題ありません
※2は医師作成のものに限ります。別途発行されている様式でも可です。

靴型装具(明細書に「靴」と記載があるものも含む)を作成した場合

上記1~4の書類に加えて全身の写真(加入者が装着していること及び加入者の顔がわかる写真)が必要です。
中敷きなどを交換された場合は、交換部位が写っている写真も必要です。

柔道整復療養費

【必要書類】

はり・きゅう・マッサージ療養費

【必要書類】

資格証明書(資格確認書(特別療養))

資格確認書は、特別な事情なく保険料を1年以上滞納している方に交付されます。医療機関で資格確認書を提示すると保険診療を受けることができますが、医療費の全額を一旦自己負担いただくことになります。なお、申請により保険者負担分(7割か8割)を保険料に充当することができます。

【必要書類】

  • 資格証明書(資格確認書(特別療養))
  • 受領委任状
  • 領収書

海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)

日本国内の医療機関などで、同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。その際、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
申請内容を現地医療機関などに確認を行う場合、支給が1~2か月遅れることがありますので、ご留意ください。

【必要書類】

  • 共通書類
  • 医療機関発行の診療内容明細書(翻訳付)(FormA、歯科の場合はFormC)
  • 領収明細書(翻訳付)(FormB、歯科の場合は不要)
  • 同意書(調査を行う場合)
  • パスポート(原本)
  • 海外療養費確認表
申請様式(一式)

制度概要:日本語英語中国語ベトナム語
必要書類:日本語英語中国語ベトナム語

移送費(負傷患者を災害現場から医療機関に緊急移送した場合)

【必要書類】

  • 被保険者番号がわかるもの(保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • マイナンバー確認書類
  • 医師の意見書(必要性、経路などがわかるもの)
  • 領収書

他保険による受診

【必要書類】

  • 被保険者番号がわかるもの(保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 世帯主の口座番号
  • 前保険者が発行した診療報酬明細書
  • 前保険者に支払った領収書

共通書類=被保険者番号がわかるもの・領収書(原本)・世帯主の口座番号がわかるもの

※世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。

療養費の郵送申請

「やむを得ない理由で保険証など不提示」および「治療用装具」の申請は郵送申請が可能です。必要書類を下記宛先まで送付ください。

【送付先】
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「療養費」担当行
封筒の宛名としてご利用ください

留意事項(保険料の未納がある場合)

  • 未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付していただき、手続きを行ってください。納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の住所の国保の窓口までお問い合わせください。
  • 資格証明書(資格確認書(特別療養))が発行されている方は、郵送申請をすることができません。

入院時食事療養費

入院中の食事代のうち、下記の「自己負担額」を病院などの窓口でお支払いください。
自己負担額以上の食事代を負担された場合は、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で申請してください。

要件\対象
※課税・非課税世帯は市民税対象
自己負担額
食事代(1食)
0~69歳 70~74歳
一般の被保険者(課税) 490円
※2
490円
※2



など
入院日数
(90日以下)
230円 230円
入院日数
(90日超え)
180円 180円
所得が一定基準に
満たない世帯
※1
--- 110円


1.各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である場合 
2.指定難病患者や小児慢性特定疾病児童などの方は1食あたりの食事代の自己負担金は280円になります。 

入院時生活療養費

療養病床に入院する場合、65~74歳の方は、下記の標準負担額を病院などの窓口でお支払いください。(指定難病患者の方は食事代のみ。)標準負担額以上負担された場合は、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で申請をしてください。

要件\対象
※課税・非課税世帯は市民税が対象
標準負担額
居住費
(1日)
食費
(1食)






(低)
一般の被保険者
(課税)
370円 490円
または
450円
65~69歳
非課税
(区分オ)
※1
230円
70~74歳 非課税
(低所得Ⅱ)
※1
230円
非課税
(低所得Ⅰ)
※2
140円






(高)
一般の被保険者
(課税)
370円
※3
490円
または
450円
※4
65~69歳
非課税
(区分オ)
※1

70~74歳
非課税
(低所得Ⅱ)
※1
入院日数
(90日以下)
230円
入院日数
(90日超え)
180円
70~74歳
非課税
(低所得Ⅰ)
※2
110円

1.同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯
2.※1に加え、同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主の各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である世帯
3.指定難病患者の方は0円
※4.指定難病患者の方は280円

入院時食事・生活療養費共通の留意事項

  • 市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で手続きをしてください。食事代は申請月の初日から医療機関に提出することで減額されます。
  • 申請から医療機関で減額される日の直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、領収書などをお持ちの上、申請いただくことで、申請日の翌月1日から入院時の食事代が180円になる証を新たにお渡しします。

※限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請はお早めに!
食事差額図
申請を早めにすることで、自己負担額の軽減につながります。
詳しくは区役所・支所でご相談ください。

問い合わせ先

問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課