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神戸市外への転出手続き

最終更新日:2024年12月3日

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オンライン手続きが便利です

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続きが利用できます(国外に引越す場合は対象外)
 

届出方法 

オンライン

手続きできる方や手続き方法は「転出届のオンライン申請」をご確認ください。

郵送

窓口

届出人

  • 本人または世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 本人と同じ世帯の世帯員

届出先

お住まいの住所地の区役所市民課

※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可

受付時間

平日8時45分~17時15分
※毎週木曜日は平日夜間特別窓口として19時45分まで受付

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人の認印(転出届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • 委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)
 ※同一世帯人が来庁して電子証明書の代理手続きをする時はこちらの委任状をご利用ください。

届出書類

※窓口備え付けのものと同じ様式です
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください
※転出先が介護保険施設や病院などの時は、転出先の住所地番だけでなく、施設名や病院名も記載してください

注意点

  • 引越しする前後14日以内に、転出届を届け出てください
  • 国外におおむね1年以上在住する予定の方は、転出届を届け出てください
  • 国外へ転出する場合で、マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にご持参ください。継続利用を行うことで、転出後も国外転出者向けマイナンバーカードとして利用可能です

関連する手続き

転出届の特例

転出届を届出後、転入先の市区町村の窓口で「転出証明書」の代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて転入届ができます。

注意事項

  • 転出する世帯員のうち、誰かがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている必要があります
  • 引越しする前に転出届を届け出てください(窓口・郵送・オンライン申請でも可能)。転入届を提出するまでに、転出処理がされている必要があります
  • 転出日を14日以上さかのぼる場合は、転出届の特例は利用できません
  • 引越してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届を出す必要があります

お問い合わせ先

地域協働局住民課