最終更新日:2024年12月4日
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一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとするときは、着手予定日の30日前までに届出が必要です。
※一定の規模以上とは
水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地:900平方メートル以上
その他の土地:3000平方メートル以上
届出を審査した結果、その土地が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合には、土地所有者に対し土壌汚染状況調査を行うよう命ぜられます。なお、法第3条第7項での届出を行った場合には、必ず調査を行うよう命ぜられます。
一定の規模以上の土地の形質の変更を伴う事業を計画される場合は、事前にご相談ください。
ただし、次の場合は届出対象外です。
届出者は、事前に土地所有者に対して必要な説明を行い、届出の際に説明を行ったことを証する書類(説明済書)を添付してください。
土地所有者が道路管理者等の場合の説明は以下の手続きにそって行ってください。
土地所有者が市(道路管理者)の場合の手続き【建設局のページへ】
届出の土地が、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地、土壌汚染のおそれがあるものとして規則で定める基準(土壌汚染対策法施行規則第26条)に該当する場合には、土地所有者に、掘削する箇所の調査を行い、その結果を神戸市長に報告するよう命ぜられます。
土壌汚染状況調査は、環境省指定の調査機関に依頼する必要があります。
郵送または窓口で提出してください。届出書類の事前確認を実施しています。
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
神戸市環境局環境保全課
Email:kankyo_sidou_suisitu(at)city.kobe.lg.jp
※(at)は@に置き換えて下さい。