ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 土壌汚染 > 一定の規模以上の土地の形質変更

一定の規模以上の土地の形質変更

最終更新日:2024年12月4日

ここから本文です。

届出制度の概要

一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとするときは、着手予定日の30日前までに届出が必要です。
※一定の規模以上とは
水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地:900平方メートル以上
その他の土地:3000平方メートル以上

届出を審査した結果、その土地が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合には、土地所有者に対し土壌汚染状況調査を行うよう命ぜられます。なお、法第3条第7項での届出を行った場合には、必ず調査を行うよう命ぜられます。
一定の規模以上の土地の形質の変更を伴う事業を計画される場合は、事前にご相談ください。

届出対象になる形質の変更

  • 掘削(表土除去、段切もこれに該当します)
  • 盛土(砂利敷きのみの場合、現状の地盤高に埋め戻す場合も該当します)
  • 地均し(掘削、盛土に該当します)
  • 杭打ち(主に掘削に該当します)
  • 建築物の除却・建設のための床掘・余掘(主に掘削に該当します)
  • 配管埋設、出入口整備など(敷地外であっても敷地内工事と一連の形質変更とみなします)

ただし、次の場合は届出対象外です。

  • 盛土のみの場合
  • 深さ50cm以上の掘削が全くなく、かつ、区域外へ土壌を搬出せず、周辺への土壌の飛散・流出がない場合
  • 農業行為であって、区域外へ土壌を搬出しない場合
  • 林業用作業路網の整備であって、区域外へ土壌を搬出しない場合
  • 鉱山関係の土地において行われる場合

届出者と土地所有者が異なる場合

届出者は、事前に土地所有者に対して必要な説明を行い、届出の際に説明を行ったことを証する書類(説明済書)を添付してください。
土地所有者が道路管理者等の場合の説明は以下の手続きにそって行ってください。

調査命令

届出の土地が、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地、土壌汚染のおそれがあるものとして規則で定める基準(土壌汚染対策法施行規則第26条)に該当する場合には、土地所有者に、掘削する箇所の調査を行い、その結果を神戸市長に報告するよう命ぜられます。

土壌汚染状況調査は、環境省指定の調査機関に依頼する必要があります。

規則で定める基準(法施行規則第26条)

  1. 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地
  2. 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
  3. 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
  4. 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
  5. 1から4までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地

提出先及び問合せ先

郵送または窓口で提出してください。届出書類の事前確認を実施しています。
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
神戸市環境局環境保全課
Email:kankyo_sidou_suisitu(at)city.kobe.lg.jp
※(at)は@に置き換えて下さい。

お問い合わせ先

環境局環境保全課