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毒物劇物業務上取扱者の届出

最終更新日:2024年12月4日

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shinki henkou haishi  
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申請・届出先

神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
(来所の際には窓口予約システムにて日時をご予約ください。)

ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「毒物劇物業務上取扱問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
 kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

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1.新しく毒物劇物を業務上取り扱う場合

こちらをご参照ください。
はじめて毒物、劇物を業務上取り扱う方へ(PDF:295KB)

事業種別一覧
事業の種別 取り扱う毒物又は劇物の種類等
(1)電気めっきを行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
(2)金属熱処理を行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
(3)右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業
  • 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器を使用し、*1に掲げる毒物又は劇物を運送する場合
  • 内容量が次の量以上の容器を大型自動車に積んで運送する場合
    • 四アルキル鉛を含有する製剤・・・200リットル
    • その他の*1に掲げる毒物又は劇物・・・1000リットル
(4)しろありの防除を行う事業 ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
*1
 
  • 1 黄燐
  • 2 四アルキル鉛を含有する製剤
  • 3 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
  • 4 弗化水素及びこれを含有する製剤
  • 5 アクリルニトリル
  • 6 アクロレイン
  • 7 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 8 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 9 塩素
  • 10 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
  • 11 クロルスルホン酸
  • 12 クロルピクリン
  • 13 クロルメチル
  • 14 硅弗化水素酸
  • 15 ジメチル硫酸
  • 16 臭素
  • 17 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 18 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 19 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 20 ニトロベンゼン
  • 21 発煙硫酸
  • 22 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 23 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

提出書類等

 (薬剤師免許証(原本と写し)、応用化学系大学の卒業証明書(原本)、毒物劇物取扱者試験の合格証書(原本と写し)等)

2.届出事項に変更があった場合

毒物劇物業務上取扱者の届出をした者が、下記の事項を変更した場合には、30日以内に届け出る必要があります。
提出日が変更日から30日を超えている場合は、遅延理由書を添付又は備考欄に遅延理由を記載してください。
構造変更を伴う届出、5件以上の届出については、窓口予約システムにて来所日時をご予約ください。
一部の届出については、郵送による届出が可能です。詳しくは郵送による届出等をご確認ください。

提出書類

 
変更内容 様式等(ダウンロード) その他添付書類 記載にあたっての注意
(1)構造設備の変更を行った場合
〔変更届〕
  • 変更前の事業場の平面図
  • 変更後の事業場の平面図
〔事業場の平面図〕
(PDF:43KB)
(WORD:24KB)
 
  • 変更前の保管設備の概要図
  • 変更後の保管設備の概要図
〔保管設備の概要図〕
(PDF:45KB)
(WORD:24KB)
  • 保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付すること。
(2)事業者の氏名又は住所を変更した場合

〔変更届〕

(PDF:103KB)
(WORD:38KB)

(3)事業場の名称を変更した場合

〔変更届〕

(PDF:103KB)
(WORD:38KB)

(4)事業場の所在地を変更した場合

〔変更届〕

(PDF:103KB)
(WORD:38KB)

  • 付近の見取図
  • 建物配置図
〔見取図・配置図〕
(PDF:49KB)
(WORD:25KB)
 
  • 事業場の平面図
〔事業場の平面図〕
(PDF:43KB)
(WORD:24KB)
  • 保管設備の概要(運送業の場合は不要)
〔保管設備の概要〕
(PDF:45KB)(WORD:24KB)
  • 建物配置図には、独立した事業場の場合には敷地内の建物の配置が分かる図面を添付すること。
  • ビル等の同一フロアに複数の事業場がある場合は、当該フロア全体の配置が分かる図面を添付すること。
  • 事業場の平面図には什器の配置及び保管設備の配置等を記載すること。
(5)取り扱う毒物又は劇物の品目を変更した場合

〔変更届〕

(PDF:103KB)
(WORD:38KB)

(6)毒物劇物取扱責任者を変更した場合 〔毒物劇物取扱責任者変更届〕
(PDF:138KB)
(WORD:41KB)
  • 毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係証明書
〔使用関係証明書〕
(PDF:77KB)
(WORD:19KB)
 
  • 毒物劇物取扱責任者の宣誓書
(宣誓書)(PDF:59KB)
 
  • 毒物劇物取扱責任者の健康診断書(発行後3カ月以内のもの)
(健康診断書)(PDF:80KB)
 
  • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面(原本と写し)
    薬剤師免許証、応用化学系大学の卒業証明書、毒物劇物取扱者試験の合格証書等。

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3.事業を廃止した場合

毒物劇物を業務上取り扱わなくなった場合や事業を廃止する場合は、30日以内に届け出る必要があります。
廃止日から30日を超えた場合は、遅延理由書を添付又は備考欄に遅延理由を記載してください。

4.毒物及び劇物の適正な保管管理及び使用

はじめて毒物、劇物を業務上取り扱う方へ(PDF:295KB)及び
こちらのページをご参照ください。
毒物または劇物の取扱

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課