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最終更新日:2024年12月3日
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マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が近付くと、区役所より「有効期限通知書」のお知らせが届きます。
更新手続きには、マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新の2種類があり、必要な手続きは通知書に記載しています。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も利用者証明用電子証明書は発行しているため、更新手続きが必要です
マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新でそれぞれ手続き方法が異なります。
有効期限通知書に同封しているパンフレット(マイナンバーカードの更新(外部リンク)・電子証明書の更新(外部リンク))で詳細をご確認ください。
※有効期限通知書が手元にない場合でも電子証明書の更新が可能です。
パンフレットに記載のいずれかの方法で、マイナンバーカードを申請してください。約1~2か月後、カードが完成したら「交付通知書」が届きますので、必要書類を持参して新しいマイナンバーカードを受け取ってください。
(例)4月15日が誕生日(有効期限)の場合→1月16日から更新手続可能
お住まいの区の区役所・支所・明舞出張所または三宮センター・学園都市サテライトで電子証明書の更新手続きが可能です。手続きの際には、カード発行時に設定した暗証番号を確認し、マイナンバーカードを持参してください。
※明舞出張所以外の出張所では対応していません。
(例)4月15日が誕生日(有効期限)の場合→1月16日から更新手続き可能
※電子証明書の有効期限をすぎると、コンビニでの証明書発行等ができません。
※有効期限通知書の到着直後は、区役所等の窓口が混み合い、お待ちいただく場合がございます。
※現在設定している暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定が必要です。その場合、マイナンバーカードの他に本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証等)をお持ちであればスムーズに手続きができます。
有効期限は、マイナンバーカードの表面でご確認ください。
表面の右上にマイナンバーカード、電子証明書の有効期限が記載されています。
マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
誕生日の回数は、マイナンバーカード発行日から起算します。
外国人住民のうち、在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号および特別永住者)のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までです。
一方、在留期間の定めのある人(永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等)の場合は、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なります。
在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
マイナンバーカードには、2種類の電子証明書があります。
窓口 | 時間 |
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お住まいの区役所・支所・明舞出張所 |
平日:8時45分~17時15分 (木曜は~19時30分) ※明舞出張所は木曜も17時15分まで |
三宮センター・学園都市サテライト | 月曜・火曜・水曜:12時00分~20時00分 土曜・日曜:9時30分~17時30分 ※祝日及び年末年始を除く |
Q:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
A:電子証明書の有効期限が過ぎても、無料で新しい電子証明書を発行ができます。お住まいの区の区役所・支所又は三宮センター・学園都市サテライトへ、マイナンバーカードとその他の身分証明書1点を持参してください。
なお、有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付・オンライン申請等ができなくなります。