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特別用途地区「大規模集客施設制限地区」

最終更新日:2024年11月29日

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神戸市では、広域から多くの人々を集め、周辺の道路や住環境に大きな影響を与える大規模集客施設の適正な立地を誘導するため、特別用途地区「大規模集客施設制限地区」を指定しています。

2009年6月23日に特別用途地区の都市計画決定を告示し、その後、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により、その区域の制限に関して必要な規定を定め、2011年4月1日より制限を開始しています。

対象区域 

準工業地域の一部に指定しています。
現在の指定区域は「神戸市情報マップ」から確認できます。

制限内容

大規模集客施設制限地区内では、大規模集客施設は建築できません。

大規模集客施設とは

劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブ・店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場などの建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物のことです。

※床面積の考え方

  • 劇場・映画館・演芸場・観覧場の場合は、客席の部分の床面積に限ります。
  • ナイトクラブ・店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場などの場合は、売場等のほか、通路やバックヤード等の床面積を含みます。
  • 駐車場部分の床面積は含みません。

既存の建築物の取扱い

大規模集客施設制限地区内にすでに立地している大規模集客施設については、一定の条件を満たす場合、増築・改築、大規模な修繕・模様替、用途の変更を行うことができます。

増築・改築

次の条件をすべて満たす場合、増築・改築が可能です。

  1. 条例施行時点の敷地面積に対して、増改築後の容積率・建ぺい率が、現時点の建築基準法の規定に適合すること
  2. 増築後の床面積の合計が、条例施行時点における床面積の合計の1.2倍を超えないこと
  3. 増築後の条例不適合部分の床面積の合計が、条例施行時点におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと
  4. 用途の変更を伴わないこと

大規模な修繕・模様替

用途の変更を伴わない場合、大規模な修繕・模様替が可能です。

用途の変更

一定の範囲内の類似の用途間であれば、用途の変更が可能です。

用語の解説

特別用途地区

地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実現のために定めるものです。神戸市では、用途地域の制限に加えて、条例により、建てられる建築物の用途等をさらに制限しています。

用途地域

神戸市では12種類の用途地域を指定しており、それぞれ建築物の使い方(用途)や規模に一定の制限があります。

参考

(パンフレットはあくまで指定当時の資料として公開するものです。指定区域などは随時変更されますので、現在の指定状況は「神戸市情報マップ」から確認してください。)

お問い合わせ先

都市局都市計画課 

建築住宅局建築指導部建築安全課