補装具費の支給

最終更新日:2024年12月6日

ここから本文です。

身体障害者手帳所持者もしくは難病患者等からの申請にもとづき、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入等にかかる費用を支給します。

対象種目

支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は国において定めています。
介護保険の対象となる方は、太字の種目について、原則介護保険からの貸与・給付となります。

障害種類別の補装具費支給対象種目一覧
障害の種類 種目
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器、人工内耳(修理のみ)
肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車椅子電動車椅子歩行器歩行補助つえ(一本つえ以外)
※以下は18歳未満の障害児のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
呼吸器または心臓機能障害 車椅子電動車椅子
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害
※難病等のある方については、音声言語機能障害及び神経・筋疾患である方
重度障害者用意思伝達装置

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

国が定める補装具基準(PDF:1,243KB)※2024年4月1日現在

特例補装具

上記の基準に該当しない場合でも、障害の状況や生活環境その他真にやむを得ない事情がある場合、特例補装具として支給できることがあります。

(特例補装具の例)
車椅子、姿勢保持装置、歩行器、起立保持具(児童)、座位保持いす(児童)、介助者用電動アシスト機能付き車椅子

対象者

  • 身体の障害により補装具を必要としている者(身体障害者手帳、医師の意見書等で判断)
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって、補装具を必要としている者(医師の意見書等で判断)

ただし、18歳以上かつ本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額(注1)が46万円以上の方は対象外です。

(注1)判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の税率による。市民税6%、県民税4%)から、以下を控除して算出した額です。

  • 16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
  • 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円

※18歳未満については2024年4月1日より所得制限が撤廃され、保護者の所得に関わりなく、補装具の購入費用の一部を助成します。

自己負担額

購入等経費の1割負担(※月額負担上限額を設定しており、負担が軽減されることがあります。)
月額負担上限額

申請窓口

居住地の区役所保健福祉課
契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。必ず事前に居住地の区役所保健福祉課にご相談ください。

補装具費支給契約

補装具費支給契約の手続き(事業者向けページ)

補装具費支給契約事業者一覧

要綱、要領

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課