限度額適用認定証

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オンライン資格確認について

  • マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、マイナンバーカードまたは保険証を提示することで、医療費が限度額までとなります。対象の医療機関は厚生労働省ホームページでご確認ください。

概要

  • 医療機関に限度額適用認定証を提示することで、1つの医療機関における1カ月の医療費が限度額までとなります。
  • 柔道整復・はり灸・あんまマッサージの施術では利用できません。

発行する証 

有効期限 当年8月~翌年7月
区分判定 当年8月~12月は前年所得で、翌年1月~7月は前々年所得で、区分判定します。
例)2024年8月は2023年中所得、2025年1月は2023年中所得で区分判定します。
所得区分および限度額
※課税・非課税世帯は市民税で判定
交付される証 申請手続き
【69歳以下】
課税世帯

【70歳~74歳】
現役並みⅠ・Ⅱ
限度額適用認定証
限度証
【69歳以下】
非課税世帯

【70歳~74歳】
低所得Ⅰ・Ⅱ
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度証/
【69歳以下】
非課税世帯かつ
保険料の未納あり

【70歳~74歳】
低所得Ⅰ・Ⅱかつ
保険料の未納あり
食事療養標準負担額減額認定証
食事負担
【70歳~74歳】
現役並みⅢ・一般
高齢受給者証
高齢受給者証
不要

注意点

  • 受付した日の属する月の1日から有効な証を交付します。月を遡って交付することはできません。
  • 住所など変更があった場合は、再度申請が必要です。
  • 所得区分がさかのぼって変更となった場合、医療費を返還していただく場合があります。
  • 複数の医療機関を受診する場合、医療機関ごとに医療費のお支払いが必要です。限度額を超えてお支払いした分については、後日申請により高額療養費として支給します。

保険料に未納がある場合

  • 69歳以下の方には、交付できません。交付後に保険料を滞納した場合は、保険料の納付が特別な事情により困難と認められる場合を除き、返還していただきます。
  • 非課税世帯の方は、「食事療養費標準負担額減額認定証」のみ交付可能です。

前年所得が分からない場合

  • 世帯主および4月1日時点で18歳以上の国保加入者に所得が不明な方がいる場合、交付できません。
  • 他の市町村から神戸市に転入した方も、所得が把握できるまで、交付できません。お急ぎの場合は、住民税(非)課税証明書を持参の上、住民登録をしている区役所・支所で申請してください。

申請方法

郵送申請の場合 

※代理人からの郵送申請は受け付けていません。窓口にてご申請ください。

必要書類 

必要書類 備考

限度額適用認定等申請書  
本人確認書類(コピー) 申請者および証の交付を希望する方の分


【共通】

汚損した限度額適用認定証など
汚損や破損が原因の場合のみ









【共通】

長期入院を確認できる領収書など(コピー)
  • 過去12カ月の入院日数(通算)が91日以上の場合のみ











【共通】

①登記事項証明書(原本)

②成年後見人などの本人確認書類(コピー)

③登記事項証明書に記載の住所と氏名が確認できる書類(コピー)
  • ①は、本市でコピーした上で、返却します
  • ①は、発行後3カ月以内のものを同封してください








【共通】

①病院職員の本人確認書類(コピー)

②病院職員と分かるもの(コピー)

③病院宛の返信用封筒
  • 入院中で身寄りがないなどの場合のみ
  • ②は、職員証等で確認(名刺や名札は不可)

申請先

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「限度額適用認定証」担当行
電話番号:078-381-5272

交付方法

  • 住民票の住所に郵送します。交付まで1週間以上かかる場合がありますので、即日交付を希望される場合は、住民登録をしている区役所・支所で申請してください。

窓口申請の場合 

申請先

  • 住民登録をしている区役所・支所
  • 同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、「代理人による手続き」をご確認ください。窓口で委任と代理人の本人確認ができれば、即日交付可能です。

西区にお住まいの方

玉津支所では、即日交付ができませんので、お急ぎの場合は、西区役所で申請してください。

必要書類

交付方法

  • 原則、窓口で即日交付します。

お問い合わせ先

神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分