ホーム > 手続き・届出 > 引越し(転入・転出など) > 同じ区内での住所変更の手続き

同じ区内での住所変更の手続き

最終更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

届出人

  • 本人または世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 本人と同じ世帯の世帯員

届出先

お住まいの住所地の区役所市民課です。

※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可

受付時間

平日8時45分~17時15分
※毎週木曜日は「平日夜間特別窓口」で、19時45分まで受付
(マイナンバーカードの手続きを伴う場合は19時30分まで受付)

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 届出人の認印(転居届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • 転居される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)
 ※同一世帯人が来庁して電子証明書の代理手続きをする時はこちらの委任状をご利用ください。

届出書類

※窓口備え付けのものと同じ様式です
※委任状は本人が自署または記名押印してください。委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。

注意点

  • 引越しの日から14日以内に転居届を届け出てください

関連する手続き

すぐに住民票が必要な場合

窓口混雑時や同時に戸籍の届出をした場合は、住民票はすぐに発行できない場合があります。
15歳以上の方で、マイナンバーカードの住所変更が済んでいる方は、おおよそ30分経過後から、コンビニでも住民票が取得できます。

お問い合わせ先

地域協働局住民課